会 則
第1章 総 則
第1条 | 本会はミノヒガ同窓会と称し、本部を大阪府立箕面東高等学校内に置く。 |
2 | 本部に事務局を置き、本会の事務を処理する。 |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展を助けることを目的とする。 |
第3条 | 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 (1)ホームページによる情報提供 (2)会員の所在地管理 (3)同窓会の助成 (4)その他必要な事項 |
第2章 会 員
第4条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 (1)大阪府立箕面東高等学校卒業生(普通会員) (2)大阪府立箕面東高等学校現旧職員(特別会員) (3)母校に在籍したことのある者で代表委員会の承認を得た者 |
第5条 | 会員は、会費を納入し、身上に異動がある時はすみやかに本部に連絡する。 |
第3章 役員及び委員
第6条 | 本会には次の役員及び委員を置き、その任期は2年間とする。 (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)会計2名 (4)会計監査2名 (5)代表委員、各卒業期につき2名(代表、副代表各1名) |
第7条 | 会長は、代表委員会で、会員の中から選出し、総会で承認を得る。 |
第8条 | 副会長、会計、会計監査は、代表委員会で会員の中から選出し、会長が委嘱する。 |
第9条 | 代表委員は、各卒業期毎に会員の中から選出し、会長が委嘱する。 |
第10条 | 役員及び委員の役割は次のとおりとする。 (1)会 長:会務を統括し、総会・役員会・代表委員会の召集及び議長を努める。 (2)副会長 :会長を補佐し、会長に支障がある時は、これを代行する。 (3)会 計:本会の経理及び財務を担当する。 (4)会計監査:本会の財務を監査する。 2 役員会、代表委員会に出席して、意見を述べることができる。 (5)代表委員:各卒業期の同窓会務を担当する。 2 内、1名は、代表委員会を構成し、本会の会務を執行する。 |
第11条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
2 | 顧問は、代表委員会の承認を得て会長が委嘱する。 |
3 | 母校学校長は名誉顧問に推薦する。 |
第4章 代表委員会
第12条 | 代表委員会は、役員及び各卒業期の代表1名ずつで構成する。 |
2 | 毎年2回以上開催する。また、委員の3分の2以上の要求があったときに会長が招集する。 |
第13条 | 代表委員会は、次の事項を審議する。 (1)事業計画及び収支予算書 (2)事業報告書・収支決算書及び財産目録 (3)会長・副会長・会計・会計監査の選出 (4)会則ならびに付則の制定・変更 (5)その他 重要事項 |
第14条 | 代表委員会の議事は、出席の過半数をもって決め、賛否同数のときは議長が決める。 ただし、会則の変更は、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
第5章 総 会
第15条 | 定時総会は毎年1回開催する。 |
2 | 臨時総会は、代表委員会で必要と認めたとき、開催することができる。 |
第16条 | 定時総会には、会務の報告を必要とする。 |
第17条 | 総会の議事は、(本会則の定めがある場合を除いては、)出席会員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長が決める。 |
第6章 会 計
第18条 | 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれに充当する。 |
第19条 | 普通会員は、会費として6000円を納付する。ただし、在学中に分納する。 |
第20条 | 普通会員は、会費以外に臨時に会費を徴収することがある。 |
第21条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
第7章 支 部
第22条 | 本会は、必要な地域または職域に支部を設けることができる。 |
第23条 | 支部は、その規約ならびに会員名簿を本部に提出し、代表委員会の承認を必要とする。 |
第8章 補 足
第24条 | 本会則の範囲内で、その運営に必要な細則を定めることができる。 |
第25条 | この会則は、昭和52年4月1日より施行する。 |
2 | この会則は、一部改正して、平成6年4月1日より施行する。 |
同窓会役員
会 長 篠崎 朗 (1期)
副会長 三谷 真司(31期) ・ 谷 智恵(29期)
会 計 土谷 浩之 (2期) ・ 那須 雄介(CS2期生)
会計監査 石田 靖史 (1期) ・ 中村 正人 (1期)
役員候補 CS2期生 持田 直幸
CS3期生 山口 卓也
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